債務整理をするとご家族に影響が出るのでは?と心配でなかなか債務整理に踏み切ることが出来ない…と感じる相談者は多いものです。
マイナスイメージの強い債務整理ですがメリット・デメリットを知ることで自身や自身のご家族の負担の無いもしくは負担の少ない手続きを選ぶ事も可能です。
今回は債務整理がご家族に与える影響や対処法に焦点を当ててご紹介していきます。
債務整理が家族に与える影響って?
ケースによって不利益が出る事もありますが基本的に債務整理をすることによってご家族の日常生活やライフイベント(ローンや進学など)に不利益な影響が出ることはあまり多くありません。
債務整理 |
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基本的に債務整理が不利益を被ることは無い |
詳しくは後述していきますが、まずは債務整理によるケースなどを簡単にご紹介します。
家族に影響がでるケース
基本的に家族に家族に不利益な影響がでる恐れは少ないものですが、以下3つのようなケースでは家族が不利益を被る可能性があります。
ケース | 影響 |
---|---|
家族が 保証人の場合 |
家族が代位弁済する必要がある。 |
債務者が 死亡した場合 |
家族に借金が相続される |
家族と 同居の場合 |
クレジットや審判会社によっての申し込み審査に影響が出る恐れがある |
家財や財産などの没収
債務整理や特に財産への関わりが大きい自己破産では”全財産を没収され家族に影響が出るのでは”と心配される方は多くいらっしゃいますが、あまり影響は無いと言われています。
ケース | 債務整理による家財や財産の没収 |
---|---|
影響が少ない理由 | 必要最低限の家財・家電の没収は法令により禁止 |
注意点 | よほど高価なTVやPCで無い限り問題ないが、持ち家など高価な財産は没収される |
持ち家や賃貸などの住環境
債務整理に酔って持ち家や賃貸などこれまでの住環境が大きく左右されるのでは?との声もありますが、債務整理の中でも自己破産手続きをするケース・持ち家・賃貸などの条件で以下のように状況は大きく変わります。
ケース | 持ち家の場合 | 賃貸の場合 |
---|---|---|
没収の可否 | 自己破産の場合は没収対象 | 特に影響なし |
住める期間 | 売却まで住み続けることは可能 | 賃料を払い続けられる限り住み続けることが可能 |
財産の没収対象として聞かれる”持ち家”ですが自己破産の場合は没収対象の財産となりますので手放したく無い場合は財産への影響が少ない任意整理やを検討する必要があります。
債務整理は苦しめるためじゃない
債務整理をすると財産の没収や信用情報に傷がついてしまうなど”債務者にとって不利益に感じてしまう”方も多くいらっしゃいますが全く逆です。
債務整理は立て直しを図る制度
債務整理は経済的に逼迫してしまった債務者を経済的に立て直すための制度で、制裁を与えるための制度ではありません。
そのため債務者やそのご家族がライフイベントや日常生活に制限がかかることは少ないと言えます。
基本的に家族の信用情報に傷はつかない
債務整理をしたご本人は信用情報機関に金融事故情報が残りますが、信用情報は個人単位で作成されるものなので基本的にそのご家族の信用情報に傷がつくことはありません。
また信用情報はその個人でしか開示することが出来ないため債務整理の経緯を自身で開示しなければ進学先・就職先・結婚相手などに知られることはありません。
賃貸も住み続けられる
自己破産をすると賃貸物件に住めなくなるのでは?と心配される相談者もいらっしゃいますが現在の法令では家主やその物件を管理する権利者側が住人の自己破産を理由に賃貸契約を解除することは出来ません。
今後も賃料を払い続けられるのであれば賃貸も住み続けることは可能です。
家族への影響、どう対応すべき?
上記しましたが債務整理ではご家族に不利益な影響が出てしまうケースが3つあります。
大切なご家族が債務整理による影響を受けないために出来る対処法をここではご紹介します。
家族が保証人のケース
ご家族が保証人の上で自己破産をするとご家族が代位弁済の責務を負うことになります。
保証人になっている上で自己破産をすると離婚や別居をしても責務は課されるので、自己破産による保証人の代位弁済を避けるためには自己破産以外の手続きを検討する必要があります。
債務者が死亡してしまったケース
万が一債務者が亡くなってしまった場合は家や預貯金と言ったプラスの財産だけでなく借金も負の財産として残されたご家族に引き継がれてしまいます。
しかしプラスの財産を処分しても負の財産が残ってしまう・または負の財産が大きいという場合は弁護士などと相談して相続放棄することが有効な手段です。
ご家族と同居している場合
上記したように基本的に債務整理をした方が居てもご家族の信用情報に事故情報が載ってしまうことはありませんがクレジット会社や信販会社によっては申込時の審査に引っかかってしまうケースがあります。
この場合の対策としてはご家族と別居することで解決可能です。
まとめ
最後におさらいをしていきましょう。
債務整理が家族に与える影響
債務整理 |
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基本的に債務整理が不利益を被ることは無い |
債務整理は返済の出来なくなった債務者に制裁を与えるものではなく経済的に立て直しを図るための制度ですので、一部のケースを除いて基本的に債務者やそのご家族の生活が制限されるようなケースは少ないです。
影響の出るケースと対処法
ご家族に影響がでてしまうケースと対処法は以下のとおりです。
ケース | 影響 | 対処法 |
---|---|---|
家族が 保証人の場合 |
家族が代位弁済する必要がある。 | 自己破産以外の方法を検討する必要がある |
債務者が 死亡した場合 |
家族に借金が相続される | マイナスが大きい場合は相続放棄も可能 |
家族と 同居の場合 |
クレジットや審判会社によっての申し込み審査に影響が出る恐れ | 別居することで解決可能 |
家財・家電などの生活に必要な財産
ケース | 債務整理による家財や財産の没収 |
---|---|
影響が少ない理由 | 必要最低限の家財・家電の没収は法令により禁止 |
注意点 | よほど高価なTVやPCで無い限り問題ないが、持ち家など高価な財産は没収される |
対処法 | 財産の没収が不安な場合は別の債務整理を検討する |
債務整理や自己破産をすると必ず根こそぎ財産の没収をされるわけではありません。
また自己破産ではなく財産への影響が低い任意整理や民事再生を選ぶことで対処することも出来ますので、自身のケースや状況に合わせて選ぶようにしましょう。
持ち家や賃貸などの住環境
ケース | 持ち家の場合 | 賃貸の場合 |
---|---|---|
没収の可否 | 自己破産の場合は没収対象 | 特に影響なし |
住める期間 | 売却まで住み続けることは可能 | 賃料を払い続けられる限り住み続けることが可能 |
対策 | 他の財産没収のない債務整理も視野に入れて検討する | 自己破産などを理由に契約解除することは出来ない |
一昔前までは住人の自己破産を理由に家主や物件管理者が契約を解除しても良いという法令がありましたが2020年現在では既に改正されて自己破産を理由に賃貸契約を解除することはできません。
そのため賃料を払い続けることができるのであれば賃貸にも住み続けることが可能です。
また持ち家+自己破産で自宅を手放すケースでも売却されるまでは住み続けることが可能ですので急に引っ越したり突如居住を失うということはありません。
さいごに
借金の返済が滞り困っている時に債務整理という制度を利用することはとても効果的ですが大切なご家族に不利益となるような影響が出るかもしれないとなると躊躇される方は多いものです。
ですがご家族に影響が出てしまうから債務整理が出来ない、と諦めるのではなく債務整理には様々な手続きのものがあるため自身に合った手法は無いか探してみることが重要です。
債務整理は今後、生活を立て直す為に必ず重要な起点となります。
まずはご自身の状況や希望を債務整理のプロに相談してみませんか?
自身の今の状況でもなにか新しい方法が見つかるかもしれません。無料で相談できるのでまずはこちらからお気軽にご相談ください。
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