CMや、電車の中吊り広告でよく見たり聞いたりする過払い金とはそもそも何なのでしょう。
ご説明するには、まずキャッシングと金利についてお話をしておかなければなりません。
クレジットカードにおいてのキャッシング
キャッシングと聞くとまず思い浮かぶのは消費者金融、次にクレジットカードのキャッシングサービスではないでしょうか。
消費者金融からのキャッシングは簡単に言ってしまうと「借金」ですね。
借りたお金は、いくらかの利息をつけて返還していきます。消費者金融はこの「利息」をけとして成り立っているわけです。
そして、ここで注意しておいていただきたいのは、クレジットカードを使って一括や分割でお買い物したのは「ショッピング」であり「キャッシング」とは別物であるということです。
キャッシングは「借金」、ショッピングは「立替金」であり、今回の過払い金の対象となっているのは過去に「キャッシング」、すなわち借金をしたことのある方のみとなっております。
金利
つぎに、私達が消費者金融やクレジットカード会社などからお金を借り入れる時には必ず金利というものがついて回ります。
金利は「利息制限法」という法律に基づきクレジットカードや消費者金融などの各業者が設定するものですが、以前は「出資法」と呼ばれる法律でも金利の上限指定がされていました。
2つの法律が指定する上限金利はバラバラで、具体的に述べると利息制限法では20パーセント、出資法では29.2パーセントがその上限でした。
そして実は利息制限法には罰則などがなく出資法には罰則があったため2つの法律の間にはグレーゾーンが発生し、今まで多くの業者はより金利の高い出資法の方の上限金利を適用していました。
現在は平成18年以降法律が見直されて、借りた額に応じての上限金利や、遅延した際の追加の金利の上限、また収入に応じた上限貸付額などが2つの法律の間で誤差が出ないように改正されています。
過払い金の発生
前述したとおり、平成18年以降に大幅に法律が見直されたことにより、グレーゾーンを利用して業者が設定してきた高い金利の利息と、消費者側が本来払うべき金利をもとにした利息との間には差額が、いわゆる過払い金が発生しました。
さらに同年、最高裁の判決にて法改正前に利息制限法に違反していた金利は無効である、つまり払う必要がないものだったと国が認めたのです。
これにより消費者は過去に支払った払う必要のなかった分の過剰な利息は、過払い金として返還請求することができ、業者はそれに応じなければならないことが正式に認められました。
その額は平成26年の時点で4万6千件、実に128億円が存在するとも言われています。
また、遡ってできる返還請求には10年という時効が存在します。
そのため、弁護士事務所や司法書士事務所は心当たりのある方への早めの請求を呼びかけているというわけです。
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