弁護士・司法書士は債務整理(過払いなど)の相談を受任する場合、原則として最低1回の面談を規定されております。やむを得ない理由がある場合は手続きにより免除も可能ですが、基本は面談前提となります。したがって相談する際に面談可能なエリアか(または出張相談可か)を判断する必要があります。
また、事務所によっては土日・祝日休みなど日程が合わない場合もあるため事前確認を推奨します。
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弁護士・司法書士は債務整理(過払いなど)の相談を受任する場合、原則として最低1回の面談を規定されております。やむを得ない理由がある場合は手続きにより免除も可能ですが、基本は面談前提となります。したがって相談する際に面談可能なエリアか(または出張相談可か)を判断する必要があります。
また、事務所によっては土日・祝日休みなど日程が合わない場合もあるため事前確認を推奨します。
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