過払い金請求はどんな人ができるのでしようか。
まずは期間ですが
- 平成20年より前に初めて行ったキャッシング
- 平成18年以前に行い平成22年頃までに返還していたキャッシング
のふたつのうちのどちらかと、さらに返還請求には時効がするため
・完済している場合は完済10年以内である
ということに当てはまるキャッシングについてです。
(1)については、すべてのキャッシング会社は平成18年の法改正を受け、それ以降の新たな貸付にはすべて現行の金利を設定しているためです。
一方、(2)については、平成18年より以前に借りた高額な金利は平成22年頃、遅くても平成24年までの返還に適用されてしまっています。
そのため、新たに借りた場合と返還していた場合に多少の期間の差が発生してしまっているのです。
また時効については、
- 平成20年より前に初めて行ったキャッシング
については完済していなく、現在返還中の方も対象となるケースがあります。
次に対象の会社ですが、
・クレジットカード会社には、
- イオンクレジット
- エポスカード(旧丸井、マルイ)
- オリコ系(オリコカード、アメニティ、UPty等)
- セゾンカード
- セディナ(旧OMC、旧セントラルファイナンス・旧クオーク等)
- ニコス系(三菱UFJニコスカード、マイベスト、DCカード等)
- ニッセン(マジカルカード)
- ライフカード
- 三井住友
など
・消費者金融には
- アイフル
- アコム
- プロミス
- レイク
- ポケットバンク
など
以上この他にも対象となる会社はありますが、皆さん一度は聞いたことのある大手の会社でも実は法改正以前は高い金利で貸付を行っていたため、請求すれば返還される可能性があります。
各会社によってさらに詳しく対象期間や返還率が変わってくるため、各々でケースが変わってきますが少しでも可能性がある場合は調べてみる価値はあります。
では実際にどの程度の返還があるのでしょうか。
これは返還期間やキャッシング会社によっても変わってくるため詳しく知るには専門家に相談することで明らかになります。
それも踏まえたうえで大体の目安をご紹介すると、本来は年18パーセント程度であるべき金利が以前は出資法に基づく29.2パーセントの金利が課せられていたケースが多いといいます。
たとえば、平成18年以前に100万円借りた場合の利息は本来、年間18万円程度であるべきですが、約29万円程度のそれがかけられていたのです。
その差額は、約11万円ですね。
これを1年かけて完済し終えてから10年以内だった場合は請求すればその払いすぎた分の
11万円が返ってくるというわけです。
(あくまで目安であり実際にもらえる金額はケースや弁護士事務所、司法書士事務所の報酬金などによっても異なります)
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